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慰謝料・料金について

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交通事故の補償と慰謝料

交通事故の被害に遭い、そのときの精神的苦痛を金銭によって補償するのが慰謝料です。
自賠責や任意保険を使って通院した場合、治療費、文書料、休業損害などを患者さまが負担する必要はなく、状況に応じて慰謝料が支払われます。

また、相手側が保険に入っていないような場合も、特別な補償制度があります。

交通事故の補償限度額と種類

自賠責の補償限度額は1日4,200円、最大120万円です。
補償されるのは、治療関係費、文書料、休業損害、および慰謝料です。

交通事故補償の支払い基準

自賠責保険では、交通事故に遭った患者さまに対し、政令で定められた一定の範囲内で補償が行われます。
保険会社には、傷害や後遺障害、死亡などそれぞれの損害額の算定基準に従って支払う義務があります。

算定基準には、労働能力をどの程度失ったか、今後就労可能な年数、平均的な余命年数、年齢ごとの平均給与額なども含まれます。

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