スタッフブログ
2018年9月20日 木曜日
症状固定と言われたら
交通事故に遭った後は 明確な痛み があり、治療にも通われることと思います。
当初の激烈な痛みはどんどん引いて行くでしょうし、どんどんよくなって行くと思います。
ですが、医学的に普通に施術を行なっていても一定のところで症状が残ってしまうことがあります。
そういう状態になってしまうと、症状が辛かったり楽だったりを繰り返し、さらなる回復や改善が期待できなくなってきます。
この症状の一進一退になった状態を『 症状固定 』と言います。
この症状固定の状態になると、賠償期間の終了を意味し治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料などは請求ができなくなってきます。
ですが、『交通事故治療の期間』が終わるだけで病院や治療院への通院をしてはいけないということではないです。
症状が残っていて、通院が必要と思われるのであれば主治医と相談の元で通院はしてください。
しかし、その場合の通院費は自己負担ということになってしまいます。
このような場面は、被害者にとってはとても重要で大変な局面になります。
交通事故に遭われたら法律的な問題も出てきます。早めの段階で弁護士への依頼をお勧めします。
お問い合わせメール:https://gc5app.gcserver.jp/cgi-bin/www.nakamura-seikotsuin.net/inquiry/_view_9123/?blog_id=9594&form_id=9123&type=view&token=3HtqKnmpsHsolRCzmZaDIjd4CU07b18jqP6nk6HV
~~ むち打ち・交通事故治療認定院 ~~
大阪市中央区 御堂筋線 本町駅すぐ
整骨院ヒーリングハンド
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3ー5ー26 谷口悦第2ビルB1
電話:06-6244-6606
地図:https://goo.gl/maps/Km6jZRhEsd12
大阪市港区 中央線 弁天町駅ー朝潮橋駅が最寄り
中村整骨院・鍼灸院
〒552-0004 大阪府大阪市港区夕凪1ー16ー20
電話:06-6572-2774
地図:https://goo.gl/maps/iixFkkMyaTC2
投稿者 株式会社Healing Hand | 記事URL
2018年9月19日 水曜日
後遺障害等級の異議申し立て
実は、交通事故にも種類があります。
ご存知ですか?
それは大きく分けて2つです。
人身事故 と 物件事故(物損事故)です。
どこかで聞いたことがありますか?
もし、これを読んでくれているあなたが事故に遭ってしまうようなことがあったら、御自身の怪我がどんなに軽傷だったとしても怪我したことを主張して人身事故にしておく必要があります。
何度もお伝えしておりますが、交通事故による怪我は後になってから強く痛むことがありますし、交通事故による怪我で最も多いむち打ちは後から痛みが強く出るのが特徴です。
御自身の怪我を軽傷と判断し物件事故としてしまうと、治療費の請求・後遺障害等級の認定の段階で納得のいかないものになることがあります。
ですから、怪我の程度にかかわらず人身事故としておくのが大事です。
そして、少しでも怪我をされたのなら必ず病院に行き、治療に専念してください。
怪我が治った段階で示談交渉になりますが、なかなか治らずに後遺症が残ってしまった場合は後遺障害の認定を受け、それを元に示談交渉になります。
後遺症の等級認定にはその時の通り『等級』があり、その等級により損害賠償の金額が変わってきます。
後遺障害認定に不満があれば、何度でも異議申し立てが可能です。
ですが、交通事故を甘く見ずにしっかりと通院をし治療を受けていくことが必要です。
交通事故に遭われたら、当事者同士で示談などせずに警察に通報、保険会社に連絡、御自身は病院に。とても大切な流れです。
お問い合わせメール:https://gc5app.gcserver.jp/cgi-bin/www.nakamura-seikotsuin.net/inquiry/_view_9123/?blog_id=9594&form_id=9123&type=view&token=3HtqKnmpsHsolRCzmZaDIjd4CU07b18jqP6nk6HV
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2018年9月18日 火曜日
弁護士費用について
交通事故に弁護士さんの有用性をお伝えしてまいりましたが、ここでよく聞くのが費用の問題です。
弁護士事務所によって費用は様々ですが、大きく分けると着手金(前払い)と成功報酬(後払い)とあります。
この二つのうち、成功報酬の形式を取られている弁護士事務所さんが増えているようです。
その金額は、保険基準の保険金から裁判基準の保険金に増額になった金額の何割を支払う形式が多いみたいです。
費用の計算は弁護士や弁護士事務所によって違うみたいなので、前もって確認しておくのが良いです。
最近では、弁護士費用が出る保険も出ています。
それは、弁護士特約です。
弁護士特約の用途は幅広く、歩行中の事故にも適応できたりと対象範囲が広いのも特徴です。
保険会社が紹介する弁護士にする必要もなく、自分で弁護士を選ぶこともできます。
弁護士保険・弁護士特約があれば弁護士費用も少なく済むので、裁判になった場合でも保険でカバーできます。
交通事故に遭わないで済むなら、その方がいいです。
ですが、いざという時の備えは必ず要ります。
お問い合わせメール:https://gc5app.gcserver.jp/cgi-bin/www.nakamura-seikotsuin.net/inquiry/_view_9123/?blog_id=9594&form_id=9123&type=view&token=3HtqKnmpsHsolRCzmZaDIjd4CU07b18jqP6nk6HV
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2018年9月17日 月曜日
人身傷害補償保険について
最近では、保険会社も補償内容を手厚く してくれていますが 気をつけてほしいことがあります。
タイトルにもある『 人身障害補償保険 』は休業損害・慰謝料・治療費・後遺症に対する保険金を受け取ることのできる保険です。
被害者の保険会社が保険金を被害者に支払った場合は、保険会社が加害者に対して被害者に支払った金額を求償することになります。
ここで要注意なのが、この保険金の算定基準は保険基準ということです。
先日もお伝えしましたが、保険基準 と 裁判基準 とありその基準には約2倍ほどの差があります。
被害者は保険基準の保険金を受け取った後でも、裁判基準との差額を加害者に請求することができます。
このことを知らずに、保険基準の保険金をもらっただけで満足していると本来もらえるはずの賠償金を受け取れない結果になってしまいます。
この賠償金は、後遺障害の治療などに充てることが出来ます。
金銭ばかりの問題ではないですが、費用が掛かってくることも事実です。
このことも是非知っておいてください。
お問い合わせメール:https://gc5app.gcserver.jp/cgi-bin/www.nakamura-seikotsuin.net/inquiry/_view_9123/?blog_id=9594&form_id=9123&type=view&token=3HtqKnmpsHsolRCzmZaDIjd4CU07b18jqP6nk6HV
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2018年9月15日 土曜日
裁判について
(交通事故に弁護士をつけた方がいいいいということに続きます。)
保険基準と裁判基準の話をしましたが、被害者にしてみれば裁判基準の金額を保険会社が払ってくれれば良いのですが、なかなかそうはいきません。
なぜなら、保険会社の担当者には保険基準以上の支払いをする権限がないんです。
ということは、保険会社と何度も交渉をすること自体が骨折り損になるんです。
それでしたら、早く裁判をした方が適正な賠償金額を得ることができます。
裁判と聞くと時間もかかるし、何度も話を聞かれるとか、裁判所に足を運ぶことを想像されますが、実は交通事故の件に関しては大変なことはほぼほぼ無く、弁護士がついて必要な資料を提出すれば書面のやり取りだけでいいんです。
そしてその後『裁判所和解案』を提案してくれます。保険会社がこの案を拒否することは、ほとんどありません。
さらに、交通事故に関することを弁護士に依頼し裁判をした方が良いもう一つの理由として
交通事故には法律的な要素が絡みますから、法律のスペシャリストに依頼するのがベストです。
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