スタッフブログ
2021年12月 2日 木曜日
自賠責保険の交通費
家族の車で送ってもらっても出るの?
◆ 通院に要した交通費は原則実費でもらえます
〈 自家用車による通院費の場合 〉
1キロ15円程度が認定の基準になります。
駐車場の料金も必要に応じて認定されますので領収書が必要です。
高速道路などの有料道路使用の場合も実費が認められます。
〈 病院が遠距離の場合 〉
治療上、担当医が他の遠方の医療機関の受診を指示した場合のみ認められますが、自己判断で遠方の病院を指定した場合には交通費が認められません。
〈 タクシー使用の場合 〉
傷害の程度や交通の便など、特別な事情がある場合にのみ交通費として認められます。
例えば歩けない状態であったり、バスでの通院が不可能である場合など。
認められた場合は、領収書が必要になります。
領収書を貰って「通院交通費明細書」ことにより、タクシー代は認定されます。
〈 付き添いの交通費について 〉
原則として12歳以下の児童の付き添いならばほとんど問題なく認められます。
付き添いの妥当性については事案により個別に判断されますので、保険会社に問い合わせてみましょう。
※会社から通勤手当が支給されていて、病院が通勤途中の場所にあり定期券を使用出来る場合の交通費は支給されません。
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2021年12月 1日 水曜日
自賠責保険、治療費の雑費内容
入院すると、雑費ってイイ値段になっちゃうよ!
◆ 入院中の雑費は「必要かつ妥当な実費」になります。
雑費の内容は左記のようなもので、自賠責保険では一日あたり1100円。
弁護士基準で1500円と設定されています。
・パジャマ、タオル、洗面具などの日用品
・医師の指示により摂取した栄養補助食品
・電話代、切手代などの通信費
・新聞、週刊誌、テレビ利用券などの文化費
・家族の通院交通費
※見舞い客の接待費用などの間接費用、炊事用具など治療後にも使用価値が残存するもの等の購入費用は入院雑費として認められません。
入院雑費を加害者に請求する際に設定された定額の範囲内での請求は、個々の費用ごとの立証は不要とされているので、領収書の提出は必要ありません。
但し、明らかに一日1100円を超えることが認められた場合は、必要かつ妥当な実費として認められます。
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2021年11月30日 火曜日
弁護士会基準の慰謝料について
自賠責保険より基準が高いのが特徴です!
◆ 慰謝料基準の違い
弁護士会基準とは、裁判所で認定されている相場を定型化して示した基準です。
各保険会社によって低めに抑えられている任意保険基準や自賠責基準よりも、高めの設定になっています。
保険会社の提示した金額に不服がある場合は交渉してみてもいいでしょう。
また、事故による欠勤が原因で退職を余儀なくされたり顧客を失うなど、社会生活上受ける不利益期間の長短やケガの程度とは比例しないので、個々の事例によってはさらに加算される場合もあります。
◆ 弁護士会基準の慰謝料―表の見方
入院期間と通院期間によって定額化されており、左表でそれぞれの期間が交差する数字が基準になります。
ー例ー
入院6ヶ月と通院
3ヶ月の場合では267万円の請求が出来ます。
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2021年11月29日 月曜日
自賠責保険の傷害慰謝料
入院・通院した時の慰謝料の基準は?
慰謝料とは、事故により被害者が受けた精神的、肉体的苦痛による損害を賠償するものです。
傷害に対する慰謝料は、ケガの程度によって精神面および肉体面の苦痛を計り算出されます。
慰謝料の額は定型・定額化されていますが、算定基準は弁護士会、自賠責保険、任意保険のそれぞれで異なります。
◆ 自賠責保険の基準
傷害事故の慰謝料は、完治まで一日につき4300円の定額です。
これに治療に要した期間をかけて慰謝料の額を出しますが、治療期間=治療開始から終了までの日数と、実治療日数=実際に治療を受けた日数を2倍した数字と、いずれか少ないほうの日数分に対して支払われます。
ー例ー
治療期間が30日、その間の通院日数が13日の場合
30 〉26(=13×2)で、少ないほうの26日が算定期間となります。
4300円 x 26日 = 111,800円が慰謝料金額です。
1ヶ月30日と計算すれば、慰謝料の上限は月に129,000円となりますが、必要以上に毎月の通院を重ねていると、治療費だけで傷害事故の支払限度額120万円を超えてしまうことも考えられます。
◆ 整骨院・接骨院への通院
柔道整復師(国家資格)による施術は、自賠責保険が適用されるので、病院・整形外科と同様に慰謝料請求の対象となります。
※整骨院で診断書を出してもらうことはできません。
また、鍼灸や按摩・マッサージ・指圧などの施術では、医師が認めれば実治療日数(2倍計算なし)での慰謝料が認められています。
ただし、保険会社によっては、病院以外の治療院を認めてくれない場合もあります。
その場合は病院での許可をもらうか、整骨院・接骨院に直接連絡してみるなどの対応が必要になってくるでしょう。
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2021年11月27日 土曜日
「第三者行為による傷病届」
健康保険で治療費を立て替え、加害者に請求します
◆ 「第三者行為による傷病届」
交通事故に限らず、第三者の行為(本人に責任がなく、他の誰かに原因がある)によって負傷した被害者が、健康保険で診察を受ける際には、必ず提出しなければなりません。
健康保険を使うということは、本来、加害者(第三者)が負担すべき損害賠償費用(治療費)を、健康保険が代わりに支払うということです。
その立て替え分を、保険者から加害者(交通事故の場合、保険会社)に直接請求することになります。
※交通事故の当事者だけで示談をしてしまうと、健康保険の正当な請求ができなくなることがあります。
示談は慎重に、特に治療の必要がある場合は、必ず自分が被保険者となっている保険者へすみやかに連絡することが重要です。
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