スタッフブログ
2018年8月28日 火曜日
治療が打ち切りになるには理由があります。
以前、保険会社からの治療の支払いが止まる連絡が来ることを書きましたが
【 トラックバック 】
症状固定と治療費の打ち切り:http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-257-1446690.html
もちろん、治療が打ち切りになるのには理由があります。
そのことを今回はお伝えいたします。
〜〜〜〜〜 治療が止められる理由 〜〜〜〜〜
1:通院頻度の低さ
2:漫然治療
3:丁寧ではない、感情的な保険会社との対応
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
上記したものの中のうち、一つでも打ち切りの理由にもなりますし、3つも揃えば心象はよくなく治療が止められることがあります。
上記したのもは少なければ少ないほど良いのです。
一生懸命、真剣に治療に専念していれば治療の打ち切りを迫られることは少ないかもしれませんが、『一生懸命治療に専念している。』には基準がいるんです。
その基準たるものを今後お伝えしていきます。
~~ むち打ち・交通事故治療認定院 ~~
大阪市中央区 御堂筋線 本町駅すぐ
整骨院ヒーリングハンド
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3ー5ー26 谷口悦第2ビルB1
電話:06-6244-6606
地図:https://goo.gl/maps/Km6jZRhEsd12
大阪市港区 中央線 弁天町駅ー朝潮橋駅が最寄り
中村整骨院・鍼灸院
〒552-0004 大阪府大阪市港区夕凪1ー16ー20
電話:06-6572-2774
地図:https://goo.gl/maps/iixFkkMyaTC2
投稿者 株式会社Healing Hand | 記事URL
2018年8月27日 月曜日
示談交渉と示談書の作成
交通事故に遭われて、治すべく通院をして、ケガが治り治療がひと段落したら、治療費や交通事故によって受けた損害を相手に請求する必要があります。
請求できるものは様々あるのでしっかりと把握しておく必要があります。
実際の請求は加害者が入ってる保険会社との示談交渉です。
交渉といっても直接話すのではなく、保険会社から既払額を除いた支払額を明記した書類が送られて来ます。
その書類の内容で良ければ、段取りを進めて示談成立ということなんですが、ここで知っておいてほしい事があります!
そこに記載されている金額は保険会社の基準で算出されたもので、弁護士会などの基準と照らし合わせてみると低いことが多いです。
その金額に納得のいかない場合は被害者側が損害賠償の項目と金額を明示して損害賠償請求を行います。
その際は、請求する理由とその裏付けになる資料をもって交渉しなければなりません。
例えば、交通事故により仕事が出来ない身体になってしまったとしましょう。
あなたは40歳で、年収1000万あります。60歳まで働くはずでした。20年間も仕事が出来なくなってしまったのです。
その損失は約2億円になるような計算です。それに対し支払われる賠償金額が1000万円だったとしたら、全然足りませんよね。
そこで、給料明細などの資料を添えて1000万円では足りない!と異議申し立てをするわけです。
何か難しい話になって来ましたね。
そこで、自賠責保険の後遺障害については専門の行政書士。
損害額の交渉が難航した場合には交通事故専門の弁護士に相談するのをおすすめします。
要は、専門家にお願いしてしまうんです。そうすえれば余計な負担やストレスを感じずに済みます。
専門家への依頼もまた大変な気がしますが、基本となる任意保険にオプションで弁護士特約を付けられます。月々の支払いは数百円で済みますので加入をおすすめします。
〜〜〜 トラックバック 〜〜〜
損害賠償の請求先:http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-255-1446567.html
損害賠償で請求できるもの:http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-256-1446688.html
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2018年8月25日 土曜日
症状固定と治療費の打ち切り
交通事故治療を受けている患者さんがストレスに感じるものは、むち打ち症状などによるものだけではありません。
いくつかあるプレッシャーのひとつに、保険会社から言われる『治療費打ち切り通告』があります。
ケガをして一生懸命に治療しているにもかかわらず
保険会社から一方的に『一般的にはもう治っている時期なので、今月で治療費の支払いを終了します』
というような連絡を受けることがあります。
しかし、これは保険会社が勝手に判断しているだけのことで、これ以上治療を続けてはいけないというものではありません。
保険会社側としては、、、
『治療は治癒ないし症状固定(一般に認められた医療を行なってもその傷病の症状の回復や改善が期待できなくなった状態のこと)であると判断したため、今後は治療費はストップします。
ただし、示談の際に治療が必要であったと分かった時には、その分は払います。』とういうのが言い分なので
そのような意味と理解してください。
そしてこうした連絡があった場合には、担当の先生とよく話し合って、治療効果が上がっているのであれば治療は継続すべきです。
被害者としては、まずケガを治すことを最優先し治療に専念しましょう。
また、こういったプレッシャーをはねのけるために任意保険にオプションで付けられる弁護士特約というものがあります。
これは、保険会社と被害者の直接のしているやり取りの間に入り、弁護士が保険会社とやり取りをしてくれるというものです。
治療に専念できる環境を作り出すのも大変重要です。
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2018年8月24日 金曜日
損害賠償で請求できるもの
不運にも交通事故に遭ってしまい、怪我や持ち物が壊れたりとかしてしまったり、重度な後遺症が残ってしまったりすると損害賠償という形で加害者側に請求することができます。
請求できる内容も【積極損害】と【消極損害】と【精神的損害】の3項目に分けてお伝えしていきます。
【積極損害】
●入通院の治療費や応急手当費用
●通院の交通費
●入院雑費
●葬儀費用
●車両修理費
などが積極損害に該当します。
また、入院に際して医師が付添人が必要であると判断した場合は、その付添看護費も認められます。
【消極損害】
●休業損害
●後遺症による逸失利益
●死亡による逸失利益、休車補償などが該当
●休業損害は事故によって休業を余儀なくされたことによって減少した給与や収入の損害です。
給与所得者は会社の「休業損害証明書」、自営業者は確定申告書の控えなどで証明します。
主婦の場合でも家事労働ができなかった期間の分を休業損害として請求することができます
●後遺障害によって働けなくなったり、減収を招いた場合に本来得られたであろう収入を算定したものが逸失利益です
【精神的損害】
●入院期間や通院日数・傷害の程度などを考慮して算定した傷害慰謝料
●後遺障害が残ってしまったことによる精神的な苦痛に対して補償する後遺障害慰謝料
●死亡慰謝料などがこれに当ります
と、いろんな項目に分けて請求することが可能です。
なので、相手の身元確認や、状通事故の状況を把握しておくことがとても大切になります。
~トラックバック~
事故の状況を必ず記録:http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/4-1445812.html
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2018年8月23日 木曜日
損害賠償の請求先
交通事故の話題ではよく聞く『損害賠償』。
そもそも損害賠償って何か。
私も勉強をするまでは、はっきり知りませんでした。
〜〜〜 損害賠償とは 〜〜〜
不法行為により損害を受けた者(将来受けるはずだった利益を失った場合を含む)に対して、その原因を作った者が損害の埋め合わせをすること。
適法な行為による損害の埋め合わせをする損失補償とは区別される。
とのことです。
その損害賠償の請求する相手としては、法的には加害者及び加害車両保有者になります。
Aさんが悪い交通事故が起きてしまったら、Bさんの治療費や車の修理代などはAさんが払う。
もしくはAさんの乗っていた車がお父さんの車だったとしたら、お父さんが支払うということです。
実際には、任意保険に入っていればその保険会社が一括で払ってくれますので加害者の加入している保険会社に請求をする形になります。
※加入条件により保険会社が払う金額は異なります。
http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-253-1446292.html
さらに損害賠償を請求できる相手は加害者だけとは限りません。
以下に掲げる相手に対しても請求することが可能です。
①運転者
車同士の事故や出合い頭の事故に巻き込まれた場合には、 被害者は加害者であるどの運転者にも損害賠償を請求する ことができまます。
そして、充分な資力のある加害者だけを 選ぶこともできますし、全ての加害者と交渉することもできます。
ただし、どちらかの加害者から全額の損害賠償を受けた場合は、他の加害者に請求することはできません。
100万円分の治療費がかかってしまったとしたら、Aの車にもBの車にも請求できるし、Aだけに請求しても良い。
その上限はAとBからもらっても合計100万円。Aからのみも合計100万円。ということです。
②運行供用者
運転手が事故を起こした場合の、その所属するバスタクシー運送業などの会社。
車を貸した友人が事故を起こした場合の貸し主や夫名義の車を妻が運転中に事故を起こした場合の夫などを運行供用者といい、こうした運行供用者に請求することも可能です。
車を所有している名義の人への請求です。
③使用者
会社の従業員が業務の執行中に事故を起こした場合は、そ の車が会社所有のものでなくても、会社には使用者責任というものが派生します。
運行供用者の賠償義務は人身事故だけが対象であるのに対して、使用者責任では対物責任も 含まれます。
このように交通事故を起こした時の状況により請求する場所が変わりますので
相手の情報を確認しておくことはとても大切です。
交通事故を起こしたら、まずは警察。そして身元確認。そして怪我人がいれば救急車。
そして保険会社や関係する組織に連絡。とても大切です。
●交通事故を起こした時の具体的な対処法
http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-252-1445564.html
●加害者と加害車両の確認
http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/3-1445712.html
また、損害賠償は交通事故だけに起こるものではありません。
自転車や、犬の散歩などでも起こりうることです。
充分に気を付けていきましょう。
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