スタッフブログ
2018年9月 3日 月曜日
交通事故治療は無料
交通事故治療は、特殊な施術を行なってるところもありますから高額になるようなイメージを持たれるケースもあります。
ですが、交通事故治療で治療費を被害者の方に請求することはありません。
(※患者さんが立て替えて、後日保険会社から補填されるケースもあります。)
なぜなら、被害者の方の治療費や通院費は加害者側の保険会社が払ってくれるからです。
ですから金銭的な負担はありませんから、可能な限り治療に来ていただき早く良くなっていただきたいんです。
交通事故での怪我や痛みは、むち打ちのように後になってから出てくるのが特徴です。
少しでも痛みを感じるようであれば1ミリも我慢せずに治療に来てください。
交通事故治療が終わってからでも、健康保険を使っての治療は可能ですが治療費を払うデメリットが発生しますから、費用のかからないうちに詰めて通って治し切ってください。
そして『詰めて』というのはできれば毎日です。仕事や時間の都合で毎日は難しくてもそれに近いだけ、もしくは週に2〜3回は通ってください。
当院の患者さんは、1ヶ月の中の通院回数が多い人ほど症状が良くなられています。
症状が残ってしまい、後遺症となってずっと辛い状態を続けるのは本当に危険なことですから治し切りましょう。
~~ トラックバック ~~
どのように治療するのがいいのか:http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-253-1446292.html
~~ むち打ち・交通事故治療認定院 ~~
大阪市中央区 御堂筋線 本町駅すぐ
整骨院ヒーリングハンド
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町3-5-26 谷口悦第2ビルB1
電話:06-6244-6606
地図:https://goo.gl/maps/Km6jZRhEsd12
大阪市港区 中央線 弁天町駅-朝潮橋駅が最寄り
中村整骨院・鍼灸院
〒552-0004 大阪府大阪市港区夕凪1-16-20
電話:06-6572-2774
地図:https://goo.gl/maps/iixFkkMyaTC2
投稿者 株式会社Healing Hand | 記事URL
2018年9月 1日 土曜日
むち打ち症状の特徴
以前に、むち打ち症状の特徴をお話しましたね。
~ トラックバック ~
むち打ち症とは:http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-246-1444664.html
また、読み返してほしいですが交通事故の症状は後から来るのが特徴です!!
しかも、痛いというような明確な症状でないことが多いです。
車と車の交通事故の怪我で特に多いのがむち打ちです。
その多くは、明確な傷を負うわけではないです。
レントゲンにも写りません。
それがゆえに、周りの人に理解してもらいにくく精神面的なストレスを抱えるのも特徴です。
さらに我慢しようと思えば我慢できてしまうことも多く、時間薬で治ることを期待する人も多いですが、何十年も前の交通事故から首の状態が悪い患者さんはたくさんいます。
交通事故による怪我は、とにかく早期対応・早期治療が不可欠です!
整骨院ヒーリングハンドと、中村整骨院では交通事故治療の認定院として被害者の方の治療に専念しております。
少しでも体に辛さがあればいつでもお問い合わせください。
~~ むち打ち・交通事故治療認定院 ~~
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整骨院ヒーリングハンド
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2018年8月31日 金曜日
③ゴネる、あるいは感情むき出しで保険会社と接する
ここでは、 保険会社と被害者との対応 の話です。
被害者の方にしてみれば、交通事故にあって体が辛いんですから少々の無理は聞いて欲しいというのが心情かもしれませんね。
そんな時に、納得いかない保険会社の対応に『 ふざけるな!』なんて言ってしまったとしたら、損をするのはあなたです。
『損』の基準は様々ですが、一番困るのは治療が受けられなくなることですよね。
納得いかないことに声を荒げてしまえば、治療期間の短縮は大いにありえます。
また、慰謝料が減ったり、休業損害が減ったりと良い事は必ずありません。
さらに、昔はよくあったと聞きますが『ゴネればなんとかなる』と思っている人が居ます。
交通事故治療は法の元、行われているものです。
ゴネたところで、慰謝料の増額や治療期間の延長などはありません。
ゴネてなんとかなるのであれば、弁護士特約などで弁護士が介入してくる必要もないですよね。
ゴネればゴネるほど、不利になると思ってください。
〜〜 対策 〜〜
ゴネたり、不平不満を言わず、自分が正しいとも思わずに、通院回数・通院実績を重ねて下さい。
上記した通り、『ふざけるな!』なんて行ってしまったとしたら、受けられる治療も受けられなくなりますから。
被害者の方の意見を通すためには、被害者の方の症状や状況を裏付ける証拠を作り集めることです。
保険会社が治療を打ち切るのは、なにも一方的に辞めさせているわけではありません。
そういった証拠を基準に判断をしていると思ってください。
治療期間の保護をするには、理由・証拠などが不可欠です。
それらを揃えるには、通院実績を積むことが一番です。
一生懸命通ってください。
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2018年8月30日 木曜日
②漫然治療
「漫然治療」というのは、次のようなことです。
・薬だけをもらい続ける
・湿布薬をもらい続ける
・施術はマッサージばかり
細いかい物をあげればまだありますが、この3点がよく行われているかと思います。
~~ 薬について ~~
整骨院、接骨院では薬を処方することはありません。
整形外科などで薬を処方してもらうときは、なんの薬を処方されてなんの目的で湿布を出されているのかを知っておいてください。
薬や症状について、お医者さんと話しコミュニケーョンを構築していくと、さらにさらに手厚く診てくださることもあります。
主治医とのコミュニケーションはとても大切です。
治療頻度、症状の経過、患部の検査結果、処方した薬などはカルテに必ず残りますし、それらは治療期間の決定や後遺障害診断などの後から起こる決め事の判断材料になります。
言い換えれば、一生懸命に治療に行っていなければ真剣さが伝わらず治療が打ち切られるかもしれません。
施術としても、ただただマッサージを受けているだけでは治療ではなく慰安ですから施術内容によっては治療を打ち切られることがあります。
イメージして欲しいのですが、足首の捻挫をして足首をマッサージされたら痛いですよね?
マッサージは血流が上がり患部の治癒能力を高める効果はありますが、受傷直後にマッサージをするのは痛みを強くすることがあるのでむしろ危ないんです。
そう考えると、交通事故の受傷直後に施術内容がマッサージばかりというのはおかしいですよね。
また、マッサージをしていれば症状は緩和したと取られ治療が打ち切られることもあります。
交通事故治療の目的は、早期回復と、むち打ち症状に特有の後からくる痛みなどに対しての早期対応・早期改善が目的です。
お医者様や治療家の先生の言われるがままに、ただただ通院し治療を受けるのではなく
『治すんだ!』という気持ちで通ってください。
治るのが早くなりますから。
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2018年8月29日 水曜日
① 通院頻度の低さ
引用:交通事故示談交渉の森 https://kou2-jiko.com/
さて、治療が打ち切りになる理由のその①として通院頻度の低さというものを挙げました。
簡単に言うと、痛くて辛いなら一生懸命治療するはず。
そうでないなら通院回数は低くなると思われているので、通院回数で良くなってるから良くなってないかを判断されます。
仮に、交通事故に遭われたあなたがむち打ちの症状に苛まれていたとしましょう。
むち打ちの症状緩和、完治期間というのは3ヶ月と考えられています。
そのむち打ちの症状がかなりきつくても、痺れもかなり強くて生活がままならない状態だったとしても1週間に1回ほどしか通院しなかったとしたら、保険会社は「むちうちだから長くても3ヶ月」と考える担当者も少なくなく、症状の緩和が乏しくても3ヶ月で治療が打ち切られることがあります。
症状を直接見る事もなく、3ヵ月という期間と通院頻度で一方的に治療終了を連絡されるのです。
●通院頻度に関する対策
週に1回の通院で3ヶ月で治療が打ち切られてしまうと例を出しましたが、通院回数稼ぎのために過度に通院する必要はありません。
「通院頻度の低さ」が治療打ち切りの理由になる以上、通院回数を可能な限り増やす必要があります。
通院回数を増やしておかなければ後々、示談交渉の際に通る意見も通らなくなるという状況になりますのでご注意下さい。
簡単に言えば、週1回で3ヶ月間12回の治療を受けて痛みがまだある人と
週3回で3ヶ月間36回の治療を受けてるのに痛みがまだある人だと、36回の通院をしている人の方が大怪我な感じがしますよね。
通院回数で印象は変わります。
治療期間を守るために、通院回数を増やすというのは絶対的に必要なことです。
そして通院回数を増やす真の目的は、あなたの身体を早期回復に導くためだということを忘れてはなりません。
※あくまでも、被害者目線で記載しております。
保険会社を悪く書くものではありません。
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