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2025年3月11日 火曜日
損害賠償について


交通事故の損害賠償とは?
種類と内容を詳しく解説!
交通事故に遭った際、被害者は損害賠償を請求する権利 があります。
しかし、損害賠償にはさまざまな種類があり、基準によって金額も大きく異なります。
本記事では、損害賠償の種類や重要性、自賠責基準と弁護士基準の違いについて詳しく解説します。
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損害賠償の種類と内容
交通事故による損害賠償は、大きく分けて以下の3つの種類があります。
1. 財産的損害
交通事故によって生じた経済的な損失に対する賠償です。
・治療費(整骨院・病院での診察、薬代、入院費など)
・交通費(通院にかかる交通費)
・休業損害(仕事を休んだことによる収入の減少)
・修理費用(車やバイクの修理代)
2. 精神的損害(慰謝料)
交通事故により精神的苦痛を受けた場合の損害賠償です。
・入通院慰謝料(通院や入院による精神的負担)
・後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合の精神的苦痛)
3. 逸失利益
後遺障害が残った場合や死亡した場合に、将来得られるはずだった収入の損害を補填するものです。
・後遺障害逸失利益
・死亡逸失利益
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損害賠償の重要性
交通事故による損害賠償の知識を持つことは、適正な補償を受けるために非常に重要です。
特に、保険会社の提示額が必ずしも適正とは限らないため、正しい知識を持つことで適正な賠償を受けることができます。
損害賠償額は「自賠責基準」と「弁護士基準」で大きく異なる
交通事故の損害賠償額には3つの基準があります。
1:自賠責基準(最低限の補償)
2:任意保険基準(保険会社独自の基準)
3:弁護士基準(裁判基準)(最も高額になる傾向)
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損害賠償シミュレーション
3ヶ月通院と6ヶ月通院+後遺障害認定を受けた場合の損害賠償額を、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準それぞれで計算します。
【前提条件】
通院日数:月15日(週3〜4回)
後遺障害等級:14級(最低ランクの後遺障害)
対象者:会社員(年収400万円)

弁護士基準で交渉すると大幅に増額する可能性があるため、適正な補償を受けるためには専門家への相談が重要です。
一般的に、自賠責基準は最低限の補償しかされず、適正な賠償を受けるためには弁護士に相談し、弁護士基準での交渉が重要です。
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投稿者 株式会社Healing Hand