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スタッフブログ

2025年3月11日 火曜日

損害賠償について





交通事故の損害賠償とは?

種類と内容を詳しく解説!


交通事故に遭った際、被害者は損害賠償を請求する権利 があります。
しかし、損害賠償にはさまざまな種類があり、基準によって金額も大きく異なります。
本記事では、損害賠償の種類や重要性自賠責基準と弁護士基準の違いについて詳しく解説します。


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損害賠償の種類と内容

交通事故による損害賠償は、大きく分けて以下の3つの種類があります。


1. 財産的損害
交通事故によって生じた経済的な損失に対する賠償です。

・治療費(整骨院・病院での診察、薬代、入院費など)

・交通費(通院にかかる交通費)

・休業損害(仕事を休んだことによる収入の減少)

・修理費用(車やバイクの修理代)



2. 精神的損害(慰謝料)
交通事故により精神的苦痛を受けた場合の損害賠償です。

・入通院慰謝料(通院や入院による精神的負担)

・後遺障害慰謝料(後遺症が残った場合の精神的苦痛)



3. 逸失利益
後遺障害が残った場合や死亡した場合に、将来得られるはずだった収入の損害を補填するものです。

・後遺障害逸失利益

・死亡逸失利益


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損害賠償の重要性

交通事故による損害賠償の知識を持つことは、適正な補償を受けるために非常に重要です。
特に、保険会社の提示額が必ずしも適正とは限らないため、正しい知識を持つことで適正な賠償を受けることができます。



損害賠償額は「自賠責基準」と「弁護士基準」で大きく異なる

交通事故の損害賠償額には3つの基準があります。

1:自賠責基準(最低限の補償)

2:任意保険基準(保険会社独自の基準)

3:弁護士基準(裁判基準)(最も高額になる傾向)


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損害賠償シミュレーション
3ヶ月通院と6ヶ月通院+後遺障害認定を受けた場合の損害賠償額を、自賠責基準・任意保険基準・弁護士基準それぞれで計算します。

【前提条件】
通院日数:月15日(週3〜4回)
後遺障害等級:14級(最低ランクの後遺障害)
対象者:会社員(年収400万円)




弁護士基準で交渉すると大幅に増額する可能性があるため、適正な補償を受けるためには専門家への相談が重要です。
一般的に、自賠責基準は最低限の補償しかされず、適正な賠償を受けるためには弁護士に相談し、弁護士基準での交渉が重要です。


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交通事故の治療は当院にお任せください!

大阪・本町・心斎橋・難波・梅田エリアで交通事故によるむち打ち・腰痛・後遺症にお悩みの方は、当院へご相談ください!

当院では、交通事故専門の治療を行い、適切な施術で早期回復をサポートします。交通事故後の対応に不安を感じている方も、安心してご来院ください。保険手続きのご相談も承ります!

お気軽にお問い合わせください!

投稿者 株式会社Healing Hand

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