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スタッフブログ

2025年3月 7日 金曜日

損害賠償について






交通事故の損害賠償について、種類・内容・請求権の時効・算定基準・手続き、そして弁護士特約の有用性について詳しく説明します。


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1. 損害賠償の種類と内容

交通事故における損害賠償は、大きく分けて以下の3つに分類できます。

積極損害
治療費(診察、入院、手術、薬代など)
付添看護費
入院雑費
通院交通費
義肢等の装具費用
葬儀費用(死亡事故の場合)
物的損害(車の修理費、破損物の修理費用など)


消極損害
休業損害(休業による減収)
逸失利益(後遺障害や死亡による将来の収入減少)


慰謝料
入通院慰謝料
後遺障害慰謝料
死亡慰謝料


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2. 損害賠償請求権の時効


人身事故
損害と加害者を知った日から5年
事故発生日から20年


物損事故
損害と加害者を知った日から3年


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3. 損害賠償の算定基準

損害賠償額の算定には、以下の3つの基準があります。


自賠責保険基準
自賠責保険が定める最低限の基準
任意保険基準:
各保険会社が独自に定める基準
弁護士基準(裁判基準):
過去の裁判例に基づいた基準で、最も高額になることが多い


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4. 損害賠償請求の手続き


示談交渉
加害者側の保険会社と損害賠償額について交渉


交通事故紛争処理センター
示談が決裂した場合、中立的な第三者に仲介を依頼


調停
裁判所で調停委員を交えて話し合い


訴訟
裁判所に訴え、裁判官の判決を求める


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5. 弁護士特約の有用性と弁護士・行政書士の役割


弁護士特約
自動車保険に付帯できる特約で、弁護士費用を保険会社が負担
弁護士基準での損害賠償請求が可能になり、賠償額が増額する可能性が高い
示談交渉や訴訟を弁護士に一任できるため、精神的な負担が軽減


弁護士の役割
法的知識に基づき、適切な損害賠償額を算定
加害者側との交渉や訴訟を代理
後遺障害等級認定のサポート
複雑な法的書類の作成


行政書士の役割
交通事故に関する書類作成の代行
自賠責保険への被害者請求のサポート
示談書作成のサポート
ただし、行政書士は示談交渉や裁判の代理は行えません。


弁護士に依頼するメリット
慰謝料の増額が見込める
保険会社との交渉を任せられる
適切な後遺障害等級の認定を受けられる可能性が高まる
精神的な負担が軽減される
交通事故の損害賠償は、複雑で専門的な知識が必要です。
弁護士特約がある場合は、積極的に弁護士に相談することをおすすめします。

投稿者 株式会社Healing Hand

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