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2021年11月24日 水曜日
自賠責保険は同乗者にも適用できる
加害者の車に同乗していた場合も適用できます!
◆ 同乗者は何名でも! 自賠責保険適用可能
自賠責保険は交通事故に遭った車に同乗していた人(家族も含む)も賠償の対象になります。
加害者の車に同乗していた場合も同じです。
加害者が被害者の損害を賠償しなければならないという原則があるので、例えば「加害者が夫、被害者が表」というケースでも、不法行為の要件を満たす限り、夫婦間でも当然に損害賠償請求権が成立し、これを行使することができます。
被害者たる配偶者(この場合は妻)に他人性が認められる場合には、加害者たる配偶者(夫)の運行供用者責任に基づいて自賠法16条の直接請求権の行使も認められます。
また友人などの同乗者が、飲酒等の危険運転を容認・助長して事故に遭い、負傷した場合も、損害賠償が認められます。(=「無償同乗(好意同乗)」)
◆ 「共同不法行為」:複数の自賠責保険への請求
加害車両が複数ある事故の場合、自賠責保険の補償限度額は加害車両の数に応じて増えます。
自賠責保険は東両ごとに付保されるものだからです。
例えば、2台の車の衝突事故で双方に過失がある場合に、どちらかの車に同乗していて負傷した人は、両方の車の自賠責保険が使えるので請求できる限度額が2倍の240万円になります。
被害者はどちらに損害賠償を請求しても、双方に請求してもかまいません。
どちらがどれだけ負担するかは加害者側の問題(過失割合による)であり、被害者はどちらにしても認められた額の賠償金を受け取ることができます。
※限度額が増えるといっても、大きくなるのは「支払いの枠」であり、あくまで現実に生じた
損害しか支払われないことに変わりはありません。
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投稿者 株式会社Healing Hand