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2021年11月23日 火曜日
通院の際の交通費も自賠責保険で支払われます。
【自賠責保険お支払い限度額は?】
「障害」「後遺障害」「死亡」、それぞれの損害に応じて保険金の支払限度額が決められています。
◆ 傷害事故による損害:支払限度額
※被害者一名につき120万円
〈補償対象項目〉〈支払基準〉
治療費:診察料、手術料、投薬料、入院料、柔道整復料など
付き添い看護費:医師が看護を認めたもの(12歳以下の子供に対しては許可不要)
諸雑費(入院時):一日あたり定額(1100円)
通院交通費:通院に要した実費
義肢などの費用:義肢、義眼、眼鏡、補聴器、松葉杖など
診断書などの費用:発行に要した必要かつ妥当な実費
文書料:交通事故証明書、印鑑証明書、住民票など
休業補償:原則一日5700円、これ以上の収入減の立証で実額119,000円まで
慰謝料:一日あたり4300円で算出、対象日数は被害者の傷害の状態、実治療日数などを勘案して治療期間内で決められる
◆ 後遺障害による損害:支払限度額被害者一名につき4000万円〜75万円
〈体に残った障害の程度(1〜14級)に応じての逸失利益や慰謝料>
◆ 死亡事故による損害:支払限度額 被害者一名につき3000万円
死亡に至るまでの治療費、葬儀費、逸失利益、慰謝料(被害者本人と遺族に対して)〉
※損害賠償がこれらで足りない場合は、任意保険で補うことになります。
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投稿者 株式会社Healing Hand