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スタッフブログ

2021年11月22日 月曜日

被害者でも過失がある場合、補償額が変わります。




【被害者の重過失について】



◆ 過失相殺による減額


被害者に支払われる賠償額は、必ずしも全損害額とは限りません。

被害者に過失があれば、その割合に応じて減額されます(=過失相殺)。

任意保険では、過失割合が細かく設定され、保険金が減額されたり支払われなかったり(免責)することも珍しくありません。

自賠責保険では、被害者救済を目的にしているので、被害者の過失相殺や減額も制限されているのが特徴です。

重大な過失があったときにだけ一定の減額がなされます。



◆ 被害者に重大な過失(過失割合70%以上)がある場合のみ減額


自賠責保険では、例えば次のような場合に限り減額されます。
・信号を無視して横断
・道路標識などで明確に横断禁止が表示されているところを横断
・泥酔等で道路上で寝ていた
・信号を無視して交差点に進入し衝突
・正当な理由がなく急停車
・センターラインを越えて衝突


《自賠責保険での重過失による減額率》
被害者の過失割合 死亡・後遺障害 障害
70%以上 80%未満 20% 20%
80%以上 90%未満 30% 20%
90%以上 100%未満 50% 20%












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投稿者 株式会社Healing Hand

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