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2021年11月10日 水曜日
【 交通事故に遭ったら被害者救護 】
〜 交通事故に遭ったとき、あなたはどうしますか? 〜
交通事故を起こしたとき、当事者(加害者)に義務付けられていることが3つあります(道路交通法72条)。
これを怠ると、罰金又は懲役を課せられるので注意が必要です。
人の死傷を伴う交通事故の発生後、怪我人の救護や道路上の危険を防止することなく事故現場から立ち去った場合は「ひき逃げ」となり、10年以下の懲役または100万以下の罰金となります(道路交通法117条2項)。
では、その3つを見ていきましょう。
1:《負傷者の救護》
負傷者がいる場合は、救急車を呼ぶこと。止血などの応急処置もできればしておきたいものですが、頭部を負傷している場合もあるので、むやみに動かさないことも大切です。
2:《道路における危険防止の措置》
道路上での二次的、三次的な事故防止のため事故車の移動・路上の散乱物の除去・標識の設置などをします。
ただし、警察が車で事故現場を証拠として保全しておく必要もあるので、できれば写真に撮っておくなどすると良いでしょう。
また、事故状況を確認できる方法としてドライブレコーダーの搭載も有効的です。
3:《警察への届出》
警察へは、どのような事故の場合でも必ず報告しなければなりません。
軽い転倒だけだったとか、車同士の衝突で大した傷が残らないからと、警察への届けがない場合、後になって鞭打ち(むち打ち)などの後遺症が出てきたり、車の修理が必要になっても、事故によることを証明できなければ自動車保険は使えません。
これに違反すると、3ヶ月以下の懲役または5万円以下の罰金となります(道路交通法119条10号)。
任意の自動車保険に加入している場合は、保険会社にも早めに事故の報告をしましょう。
(事故後60日以内に通知しないと、保険金が支払われない場合もあります。)
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投稿者 株式会社Healing Hand