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整骨院ヒーリング・ハンド
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スタッフブログ

2018年9月20日 木曜日

症状固定と言われたら






交通事故に遭った後は 明確な痛み があり、治療にも通われることと思います。


当初の激烈な痛みはどんどん引いて行くでしょうし、どんどんよくなって行くと思います。


ですが、医学的に普通に施術を行なっていても一定のところで症状が残ってしまうことがあります。


そういう状態になってしまうと、症状が辛かったり楽だったりを繰り返し、さらなる回復や改善が期待できなくなってきます


この症状の一進一退になった状態を『 症状固定 』と言います。


この症状固定の状態になると、賠償期間の終了を意味し治療費・通院交通費・休業損害・入通院慰謝料などは請求ができなくなってきます。


ですが、『交通事故治療の期間』が終わるだけで病院や治療院への通院をしてはいけないということではないです。


症状が残っていて、通院が必要と思われるのであれば主治医と相談の元で通院はしてください。


しかし、その場合の通院費は自己負担ということになってしまいます。


このような場面は、被害者にとってはとても重要で大変な局面になります。


交通事故に遭われたら法律的な問題も出てきます。早めの段階で弁護士への依頼をお勧めします。






お問い合わせメール:https://gc5app.gcserver.jp/cgi-bin/www.nakamura-seikotsuin.net/inquiry/_view_9123/?blog_id=9594&form_id=9123&type=view&token=3HtqKnmpsHsolRCzmZaDIjd4CU07b18jqP6nk6HV



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投稿者 株式会社Healing Hand

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