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中村整骨院

スタッフブログ

2018年9月14日 金曜日

損害賠償について




先に一言・・・


交通事故に関することは、弁護士に依頼してください。


その理由を伝えていきますね。


保険会社は自賠責保険での治療を超える部分に対して、保険会社基準で賠償金額を計算します。これを『保険基準』と言います。


これとは別で、裁判所が計算する賠償金額の基準があり、これを『裁判基準』と言います。


交通事故に関する示談交渉に弁護士が介入した場合は、この裁判基準で計算がされます


実は保険基準裁判基準では、同じ件の賠償金額を計算した時の差が生じ、保険基準の方支払われる賠償金が安くなります。


ここで事例ですが、収入500万円の40代男性、足の骨折で1ヶ月の入院。週3回を5ヶ月通院。その後足が動きにくくなった後遺症。後遺障害等級は12級を受けたケースの基準差を紹介します。


  保険会社基準 裁判所基準
入通院慰謝料 71万円 141万円
後遺症慰謝料 100万円 290万円
後遺症逸失利益 303万円 540万円
合計 474万円 971万円
 


このように基準が違うと同じ案件でも 約2倍ほどの違いが出てしまいます。


こんな基準の差があっても良いのかと、この問題は最高裁で争われたこともありましたが『差があっても良い』ということになりました。


損害賠償を簡単に言うと、交通事故による怪我で将来得られるはずだった物を失う部分に対して支払われる金額です。


少ないよりかは、多いほうがいいですよね。


こんな基準があることもまた知っておいてください。




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損害賠償の請求先
http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-255-1446567.html




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投稿者 株式会社Healing Hand

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