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2018年8月29日 水曜日
① 通院頻度の低さ
引用:交通事故示談交渉の森 https://kou2-jiko.com/
さて、治療が打ち切りになる理由のその①として通院頻度の低さというものを挙げました。
簡単に言うと、痛くて辛いなら一生懸命治療するはず。
そうでないなら通院回数は低くなると思われているので、通院回数で良くなってるから良くなってないかを判断されます。
仮に、交通事故に遭われたあなたがむち打ちの症状に苛まれていたとしましょう。
むち打ちの症状緩和、完治期間というのは3ヶ月と考えられています。
そのむち打ちの症状がかなりきつくても、痺れもかなり強くて生活がままならない状態だったとしても1週間に1回ほどしか通院しなかったとしたら、保険会社は「むちうちだから長くても3ヶ月」と考える担当者も少なくなく、症状の緩和が乏しくても3ヶ月で治療が打ち切られることがあります。
症状を直接見る事もなく、3ヵ月という期間と通院頻度で一方的に治療終了を連絡されるのです。
●通院頻度に関する対策
週に1回の通院で3ヶ月で治療が打ち切られてしまうと例を出しましたが、通院回数稼ぎのために過度に通院する必要はありません。
「通院頻度の低さ」が治療打ち切りの理由になる以上、通院回数を可能な限り増やす必要があります。
通院回数を増やしておかなければ後々、示談交渉の際に通る意見も通らなくなるという状況になりますのでご注意下さい。
簡単に言えば、週1回で3ヶ月間12回の治療を受けて痛みがまだある人と
週3回で3ヶ月間36回の治療を受けてるのに痛みがまだある人だと、36回の通院をしている人の方が大怪我な感じがしますよね。
通院回数で印象は変わります。
治療期間を守るために、通院回数を増やすというのは絶対的に必要なことです。
そして通院回数を増やす真の目的は、あなたの身体を早期回復に導くためだということを忘れてはなりません。
※あくまでも、被害者目線で記載しております。
保険会社を悪く書くものではありません。
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投稿者 株式会社Healing Hand