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2018年8月27日 月曜日
示談交渉と示談書の作成
交通事故に遭われて、治すべく通院をして、ケガが治り治療がひと段落したら、治療費や交通事故によって受けた損害を相手に請求する必要があります。
請求できるものは様々あるのでしっかりと把握しておく必要があります。
実際の請求は加害者が入ってる保険会社との示談交渉です。
交渉といっても直接話すのではなく、保険会社から既払額を除いた支払額を明記した書類が送られて来ます。
その書類の内容で良ければ、段取りを進めて示談成立ということなんですが、ここで知っておいてほしい事があります!
そこに記載されている金額は保険会社の基準で算出されたもので、弁護士会などの基準と照らし合わせてみると低いことが多いです。
その金額に納得のいかない場合は被害者側が損害賠償の項目と金額を明示して損害賠償請求を行います。
その際は、請求する理由とその裏付けになる資料をもって交渉しなければなりません。
例えば、交通事故により仕事が出来ない身体になってしまったとしましょう。
あなたは40歳で、年収1000万あります。60歳まで働くはずでした。20年間も仕事が出来なくなってしまったのです。
その損失は約2億円になるような計算です。それに対し支払われる賠償金額が1000万円だったとしたら、全然足りませんよね。
そこで、給料明細などの資料を添えて1000万円では足りない!と異議申し立てをするわけです。
何か難しい話になって来ましたね。
そこで、自賠責保険の後遺障害については専門の行政書士。
損害額の交渉が難航した場合には交通事故専門の弁護士に相談するのをおすすめします。
要は、専門家にお願いしてしまうんです。そうすえれば余計な負担やストレスを感じずに済みます。
専門家への依頼もまた大変な気がしますが、基本となる任意保険にオプションで弁護士特約を付けられます。月々の支払いは数百円で済みますので加入をおすすめします。
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損害賠償の請求先:http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-255-1446567.html
損害賠償で請求できるもの:http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/post-256-1446688.html
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投稿者 株式会社Healing Hand