スタッフブログ
2018年8月25日 土曜日
症状固定と治療費の打ち切り
交通事故治療を受けている患者さんがストレスに感じるものは、むち打ち症状などによるものだけではありません。
いくつかあるプレッシャーのひとつに、保険会社から言われる『治療費打ち切り通告』があります。
ケガをして一生懸命に治療しているにもかかわらず
保険会社から一方的に『一般的にはもう治っている時期なので、今月で治療費の支払いを終了します』
というような連絡を受けることがあります。
しかし、これは保険会社が勝手に判断しているだけのことで、これ以上治療を続けてはいけないというものではありません。
保険会社側としては、、、
『治療は治癒ないし症状固定(一般に認められた医療を行なってもその傷病の症状の回復や改善が期待できなくなった状態のこと)であると判断したため、今後は治療費はストップします。
ただし、示談の際に治療が必要であったと分かった時には、その分は払います。』とういうのが言い分なので
そのような意味と理解してください。
そしてこうした連絡があった場合には、担当の先生とよく話し合って、治療効果が上がっているのであれば治療は継続すべきです。
被害者としては、まずケガを治すことを最優先し治療に専念しましょう。
また、こういったプレッシャーをはねのけるために任意保険にオプションで付けられる弁護士特約というものがあります。
これは、保険会社と被害者の直接のしているやり取りの間に入り、弁護士が保険会社とやり取りをしてくれるというものです。
治療に専念できる環境を作り出すのも大変重要です。
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投稿者 株式会社Healing Hand