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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2018年8月24日 金曜日

損害賠償で請求できるもの





不運にも交通事故に遭ってしまい、怪我や持ち物が壊れたりとかしてしまったり重度な後遺症が残ってしまったりすると損害賠償という形で加害者側に請求することができます。


請求できる内容も【積極損害】【消極損害】【精神的損害】の3項目に分けてお伝えしていきます。


 




【積極損害】



●入通院の治療費や応急手当費用


●通院の交通費


●入院雑費


●葬儀費用


●車両修理費



などが積極損害に該当します。


また、入院に際して医師が付添人が必要であると判断した場合は、その付添看護費も認められます。



 






【消極損害】



●休業損害


●後遺症による逸失利益


●死亡による逸失利益、休車補償などが該当


●休業損害は事故によって休業を余儀なくされたことによって減少した給与や収入の損害です。
給与所得者は会社の「休業損害証明書」、自営業者は確定申告書の控えなどで証明します。
主婦の場合でも家事労働ができなかった期間の分を休業損害として請求することができます


●後遺障害によって働けなくなったり、減収を招いた場合に本来得られたであろう収入を算定したものが逸失利益です



 





【精神的損害】 



●入院期間や通院日数・傷害の程度などを考慮して算定した傷害慰謝料


●後遺障害が残ってしまったことによる精神的な苦痛に対して補償する後遺障害慰謝料


●死亡慰謝料などがこれに当ります 






と、いろんな項目に分けて請求することが可能です。

なので、相手の身元確認や、状通事故の状況を把握しておくことがとても大切になります。


~トラックバック~
事故の状況を必ず記録:http://www.nakamura-seikotsuin.net/blog/2018/08/4-1445812.html







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投稿者 株式会社Healing Hand

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