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2018年8月13日 月曜日
具体的な対処方法
交通事故に遭った時のことは考えたくないですが、心掛けが有ると無いとでは、事の進展が全く変わります。
患者さんに『もし交通事故に遭ったらどうします?』と聞くと、『警察・病院(救急車)・保険会社』まではスムーズに出てきます。
そこからさらに『救急車を呼んだ後はどうしますか?』と聞くと考えながら答えてはくださるものの、不安そうにされます。
今回からは、警察や病院、保険会社に連絡を入れる具体的な行動と目的を6つに分けてお伝えいたします。
1.ケガ人の救護・道路上の危険除去
2.必ず警察に届ける
3.加害者と加害者量の確認
4.事故状況の確認
5.自分の保険会社に事故の連絡
6.怪我がなくても、必ず病院へ
今日は...
1.ケガ人の救護
交通事故に遭われてしまった場合、なによりも先に確認し行動しなければならないのはケガ人の救護です。
自分が加害者・被害者関係なく、動けるのであれば助けてあげてください。
さらに、車が通るようなところにうずくまっているとさらに事故が起きますから軽傷であれば安全なところに避難してください。
重症の場合は無理に動かさずに救急車を呼び到着を待ちます。
その際、事故現場は車両もケガ人も含めそのままの状態なので発煙筒を焚く・三角板を置くなどして、さらなる事故を防ぎます。
これは、道路交通法にも定められていることなので安易に放置してしまったり、事故の状況を軽く見てその場を立ち去ったりしてしまったら『交通事故の措置を怠った』ということになり『ひき逃げ』『あて逃げ』となり、法的に罰せられます。
○ 道路交通法 (交通事故の場合の措置) 第72条第1項
交通事故があったときは、当該交通事故に係る車両等の運転者その他の乗務員(以下この節において「運転者等」という。)は、直ち に車両等の運転を停止して、負傷者を救護し、道路における危険を防止する等必要な措置を講じなければならない。この場合におい て、当該車両等の運転者(運転者が死亡し、又は負傷したためやむを得ないときは、その他の乗務員。以下次項において同じ。)は、 警察官が現場にいるときは当該警察官に、警察官が現場にいないときは直ちに最寄りの警察署(派出所又は駐在所を含む。以下次項 において同じ。)の警察官に当該交通事故が発生した日時及び場所、当該交通事故における死傷者の数及び負傷者の負傷の程度並 びに損壊した物及びその損壊の程度、当該交通事故に係る車両等の積載物並びに当該交通事故について講じた措置を報告しなけれ ばならない。
交通事故に遭われたら
●ケガ人の救護
●警察に連絡
●救急車に連絡
●保険会社に連絡
です。
どうですか︎?
なんとなく自動車教習所で習った記憶が蘇りませんか?
私たちが『交通事故に遭ったケース』に触れるのは、教習所での練習か、ご自身が事故に遭われた時くらいです。
だからこそ、忘れやすいです。
いざという時の対応を今一度確認してみてくださいね。
警察への連絡や保険会社へ連絡としても、今後お伝えして行きます。
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投稿者 株式会社Healing Hand