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2016年6月20日 月曜日
休業損害の補償 その2
■基礎収入額の考え方
前年度確定申告所得額または賃金サンセス(全数調査)の平均賃金額÷365日×休業日数
<事業所得者>
個人事業主や自由業者は、事故前年の所得税申告所得額(年収)から、1日分の収入額を出します。実際の収入がそれよりも多い場合は、帳簿や書類によって証明します。
事業主で休業期間中に事業自体を休むことになった場合、固定費(店舗等の賃料、従業員給料など)も請求できます。
自由業者で、年収額に大きな変動がある場合は、事故前数年分の収入から計算することもあります。また、所得の証明が困難な場合は、「賃金センサス(全数調査)」に基づいて計算します。
<家事従業者>
専業主婦の場合、実際に収入がなくても家事休業分の損害として請求できます。「賃金センサス(全数調査)」の女子全年齢平均賃金に基づき1日当たりの収入を算出します。ただし、毎日認められるというわけではなく、実施術日数の2倍を限度として認められることもあります。自賠責の基準日額5,700円(定額)より、賃金サンセスの1日分の金額が多くなるので、5,700円提示のときや、0円のときは専門機関に問い合わせてみると良いと思います。
パート収入等がある場合は、仕事と家事労働で二重に請求することはできません。「賃金センサス(全数調査)」と「現実の収入」のいずれか多いほうで計算します。
<アルバイト・パートタイマー>
就労期間が長く(一年以上)同じ職場で収入の確実性が高い場合は請求できます。給与所得者と同様に、事故三か月前の収入に基づいて算出します。
<失業者・学生>
アルバイト収入がある場合を除き、原則として請求することができませんが、例外として就職先が決まっていた場合など、本来就職して得られるはずだった収入を休業損害として請求できます。
そのほか、交通事故に遭われて分からないことがありましたらなんでもご質問ください。
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投稿者 株式会社Healing Hand