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整骨院ヒーリング・ハンド
中村整骨院

スタッフブログ

2016年4月11日 月曜日

被害者の重過失について~港区 中央区 事故に遭ってしまったら~

桜も散り、でもまだ寒さが残っているこの頃、皆さん体調はいかがですか?


今回のテーマは「被害者の重過失」に関してです。


事故の責任で割合を決めて負担額などを決めていくのですが、その件に関して今回は説明していきます。



■過失相殺による減額


被害者に支払われる賠償額は、必ずしも損害額とは限りません。被害者に過失があれば、その割合に応じて減額されます(=過失相殺)。


任意保険では過失割合が細かく設定され、保険金が減額されたり支払われなかったり(免責)することも珍しくありません。


自賠責保険では、被害者救済を目的にしているので、被害者の過失相殺や減額も制限されているのが特徴です。重大な過失があった時にだけ一定の減額がなされます。


■被害者に重大な過失(過失割合70%以上)がある場合のみ減額


自賠責保険では、たとえば次のような場合に限り減額されます。


・信号を無視して横断
・道路標識などで明確に横断禁止が表示されているところを横断
・泥酔等で道路上に寝ていた
・信号を無視して交差点に進入し衝突
・正当な理由がなく急停車
・センターラインを越えて衝突



<自賠責保険の重過失による減額率>

被害者の過失割合 / 死亡・後遺障害 /  障害

70%以上80%未満 ➡  20%減額   ➡ 20%減額
80%以上90%未満 ➡  30%減額   ➡ 20%減額
90%以上100%未満➡  50%減額   ➡ 20%減額


たとえ被害者といえど過失がつくことがあるんです。互いに因果関係を明確にしておく必要がありますね。


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投稿者 株式会社Healing Hand

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